ケアマネジャー

居宅介護支援とは

居宅介護支援とは、介護保険を利用している方に対してケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成し、自立した日常生活を営むのに必要なサービスが利用できるようにサポートすることです。
合同会社船井ソーシャルワークオフィスのケアマネジメントオフィス晴々は、香川県の指定を受けた居宅介護支援事業所(ケアマネ事務所)です。利用者様と訪問サービス事業者とのパイプ役となり、連絡・調整をします。また、介護保険に関する説明や相談対応、要介護認定の申請代行も行っています。

介護保険ってどんな制度?
どこに相談したらいいの?
介護保険についてケアマネジャーが分かりやすく説明します。

ケアマネジメントオフィス晴々で支援できること

介護・福祉に関する相談対応
ケアプラン作成
サービス事業所との連絡・調整
要介護認定の申請代行

要介護認定からケアプラン作成まで

日常生活にサポートが必要な方が介護保険のサービスを利用するには、ケアマネジャーによるケアプランの作成が必要です。ケアマネジャーは、利用者が生きがいのある生活を実現できるよう、利用者にもっとも近い存在として見守ります。

01
お問い合わせ
(ご相談者の例)
  • 退院した高齢者に対する自宅での生活支援
  • 介護サービスを利用したいご本人 / 介護に困っているご家族
  • 認知症に不安を抱えるご本人 / 認知症の患者を抱えるご家族
02
要介護認定の申請
介護サービスを受けるには、要介護認定を受けてケアプランを作成する必要があります。
要介護認定を受けていない方は認定の申請をします。当事業所は申請代行も行っています。
03
アセスメント(課題分析)
利用者様の自宅を訪問し、ご要望をヒアリングし、抱えている問題や解決すべき課題を整理します。
(課題分析の項目例)
  • 生活歴(家族構成、既往歴、生活習慣など)
  • 健康状態
  • 食事摂取
  • 居住環境
  • 利用しているサービスの状況
  • 1日の生活の流れ
  • ご本人・ご家族の要望
04
目標設定
ご希望の生活に近づけるための目標設定をします。
(目標例)
骨折して入院していた方が、退院後に「自分の足で歩いて生活できるようになりたい」と目標を設定。
05
ケアプランの作成
ヘルパーや訪問看護師などの各専門家が利用者と面会し、目標を達成するために必要な介護サービスの計画を立てます。
(介護サービス例)
【訪問サービス】
  • 訪問介護
  • 訪問看護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問リハビリ
【住環境の整備】
  • 住宅改修
  • 福祉用具レンタル(歩行器や車いす)
  • 特定福祉用具の販売
【通所サービス】
  • デイサービス
  • デイケア
  • ショートステイ
    (宿泊)
【その他】
  • 病院の紹介
  • 食事改善
06
サービス開始
理学療法(PT)や作業療法(OT)に基づいたリハビリの実施。
自宅で安全に運動するために手すりを設置するなど住環境を整備。
07
定期訪問
ケアマネジャーが利用者様を定期的に訪問し、利用している介護サービスに不都合がないかを確認します。利用者様の状態にあわせて、毎月ケアプランを調整します。

利用料金

1カ月あたりの利用料(単位数)

料金は厚生労働省告示「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」に基づいた金額になります。

原則として、法定代理受領により利用者様の自己負担はありません。
ただし、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合には、下記表に基づいた利用金額をご負担いただきます。

居宅介護支援費Ⅰ

居宅介護支援(ⅰ) 介護支援専門員1人あたりの取扱件数が45未満である場合又は45以上である場合において、45未満の部分 要介護1・2 1086単位
要介護3・4・5 1411単位
居宅介護支援(ⅱ) 介護支援専門員1人あたりの取扱件数が45以上である場合において、45以上60未満の部分 要介護1・2 544単位
要介護3・4・5 704単位
居宅介護支援(ⅲ) 介護支援専門員1人あたりの取扱件数が45以上である場合において、60以上の部分 要介護1・2 326単位
要介護3・4・5 422単位

居宅介護支援費Ⅱ

居宅介護支援(ⅰ) 介護支援専門員1人あたりの取扱件数が50未満である場合又は50以上である場合において、50未満の部分 要介護1・2 1086単位
要介護3・4・5 1411単位
居宅介護支援(ⅱ) 介護支援専門員1人あたりの取扱件数が50以上である場合において、50以上60未満の部分 要介護1・2 527単位
要介護3・4・5 683単位
居宅介護支援(ⅲ) 介護支援専門員1人あたりの取扱件数が50以上である場合において、60以上の部分 要介護1・2 316単位
要介護3・4・5 410単位

特定事業所加算

算定要件 加算
(Ⅰ)
(519単位)
加算
(Ⅱ)
(421単位)
加算
(Ⅲ)
(323単位)
加算
(A)
(114単位)
常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置していること。※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えない。
2名以上

1名以上

1名以上

1名以上
常勤かつ専従の介護支援専門員を配置していること。
※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し支えない。

3名以上

3名以上

2名以上

常勤1名かつ常勤換算2名以上
利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達事項等を目的とした会議を定期的に開催すること
24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること
(連携でも可)
算定日が属する月の利用者総数のうち要介護3~要介護5である者が4割以上であること × × ×
介護支援専門員に対し計画的に研修を実施していること
(連携でも可)
地域包括支援センターから支援から支援困難な事例を紹介された場合においても居宅介護支援を提供していること
家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること
特定事業所集中減算の適用を受けていないこと
介護支援専門員1人あたりの利用者の平均件数が45名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満)であること
介護支援専門員実務研修における科目等に協力または協力体制を確保していること
(連携でも可)
他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等実施していること
(連携でも可)
必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること

特定事業所医療介護連携加算 125単位

算定要件
前々年度の3月から前年度の2月迄の間、退院退所加算の算定における病院及び介護保険施設との連携の回数の合計が35回以上であること
前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定していること
※令和7年3月31日までの間は、5回以上算定していること
※令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、令和6年3月におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数に3を乗じた数に令和6年4月から令和7年2月までの間におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数を加えた数が15以上であること
特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを算定していること

加算について

初回加算 新規として取り扱われる計画を作成した場合 300単位
入院時情報連携加算(Ⅰ) 病院又は診療所への入院当日中に、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合 250単位
入院時情報連携加算(Ⅱ) 病院又は診療所に入院してから3日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合 200単位
イ)退院・退所加算(Ⅰ)イ 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により一回受けていること 450単位
ロ)退院・退所加算(Ⅰ)ロ 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンスにより一回受けていること 600単位
ハ)退院・退所加算(Ⅱ)イ 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により二回受けていること 600単位
ニ)退院・退所加算(Ⅱ)ロ 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供を二回受けており、うち一回はカンファレンスによること 750単位
ホ)退院・退所加算(Ⅲ) 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供を三回以上受けており、うち一回はカンファレンスによること 900単位
通院時情報連携加算 利用者が医師または歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師または歯科医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師または歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画等に記録した場合 50単位
ターミナル
ケアマネジメント加算
在宅で死亡した利用者に対して死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上居宅を訪問し心身状況を記録し、主治医及び居宅サービス計画に位置付けたサービス事業者に提供した場合算定 400単位
緊急時等
居宅カンファレンス加算
病院又は診療所の医師の求めにより当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合 200単位

交通費

当事業所では、交通費の請求はいたしません。

解約料

契約の解約に対して、解約料は一切必要はありません。

ケアマネジメントオフィス晴々について

ケアマネジメントオフィス晴々は指定居宅介護支援事業所です。

事業所番号 3770400715
所在地 香川県坂出市朝日町2丁目1番11号 室町タウン東
TEL 0877-85-8945
ご利用時間 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
サービス提供地域 香川県坂出市、宇多津町、丸亀市、綾川町、高松市、多度津町(島しょ部を除く)
職員体制 管理者兼主任介護支援専門員 常勤1名
介護支援員 常勤2名以上
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